外国人雇用において想定される労務トラブル

1 外国人雇用について

近年,日本でもグローバル化が進み,企業にとって,多様な人材を世界から確保するため,あるいは人材不足解消のため,これまで以上に外国人を雇用するニーズが高まってきている傾向にあります。また,入管法改正により,2019年4月より,より多くの外国人が日本で働くことが見込まれます。
日本人を雇用する場合と異なり,外国人を雇用する場合,さまざまな点に関して注意が必要です。
その代表的なものをいくつかみていきます。

2 在留資格の確認

⑴  外国人が日本で就労するためには,就労することが法律上認められている資格を有している必要があります。

そこで,まずは,外国人を採用する際には,在留資格を確認しなければなりません。
もし,在留資格を有していない外国人を雇用してしまった場合,詳しくは後述しますが,刑罰を科される可能性があり,また,その外国人も強制的に母国へ送還されることにもなり,突然貴重な労働力を失うことにもなりますので,十分注意が必要です。
⑵  在留資格は大きく分けて以下のとおりとなります。
ア 在留資格が「外交」,「医療」,「技術」等となっている専門職又は特別の技能を持った者
イ 永住者,定住者,日本人・永住者の配偶者等
ウ 在留資格が留学,就学など本来就労目的ではないが,入国管理局で資格外活動許
可を得た者(留学生によるアルバイト等)
エ 特定活動(技能実習,ワーキングホリデー等)を行う者
オ 特定技能(2019年4月より施行)

*特定技能とは
少子高齢化が進み人手不足が顕著となり,それにより倒産をする企業も増加し,現状が継続すると,日本経済の成長が阻害されることになってしまうことから,人手不足解消を目的として,日本で働くことのできる外国人の枠を拡げようとの趣旨で,入管法が改正され新たな在留資格である「特定技能」が設けられ,2019年4月より運用がスタートしました。
特定技能とは,1号と2号に分けられ,一定の技能を持つ人を対象としたのが「特定技能1号」,熟練した技能を持つ人が「特定技能2号」となります。
位置づけとしては,「技能実習」の延長ともいえます。
⑶  罰則
就労が認められない在留資格で滞在している外国人や,在留期間を超えて滞在している外国人などのいわゆる「不法就労者」を雇用したり,不法就労となる外国人をあっせんした者など不法就労を助長した者は3年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられることになります。

3 雇用の届け出

全ての事業者において,外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れ又は離職の場合には,労働者の氏名,在留資格,在留期間,生年月日,性別,国籍等をハローワークへ届け出る必要があります(雇用対策法28条)。これは,留学生をアルバイトとして雇入れる際も必要となります。
なお,届出を怠ったり,虚偽の届出を行った場合には,30万円以下の罰金の対象となります。

4 適用法令について

外国人が日本で働く場合,準拠法は基本的に日本の法律になることが多いです。
すなわち,労働基準法,労働契約法等の各種労働法令が不法就労かどうか,パート,アルバイトといった雇用形態にかかわらず外国人にも適用されることになります。
なお,国民年金,厚生年金,健康保険などの被用者保険も,就労資格の有無を問わず,外国人に適用されます。

5 コミュニケーションをはかる

言語が通じないと,外国人が労働条件について理解しないまま就労し,後々話が違うということでクレームを持ち込んできてトラブルとなるケースもままあります。
余計な紛争を生じさせないためにも,しっかり労働条件や上記の日本の制度を理解させておく必要があります。

6 最後に

上記のほか,外国人を雇用するにあたって,雇用契約書の作成や入管への届出等専門性の高い知識が必要となるものが多いです。
お困りのことがございましたら,お気軽に弊所へお問い合わせください。