建設業

1 建設業,建築業からよくあるご相談

⑴ 発注者とのトラブル

①工事が完成したにもかかわらず,発注者から難癖をつけられ,工事のやり直しを求められている/代金の減額を求められている。
②発注者が代金を支払おうとしない。

こういった状況になったとしても,なんとか自分で解決しようとするものです。
しかし,こういった場合にはできるだけ早い段階で弁護士に相談すべきです。
①については,悪質なクレームであれば(法的には工事のやり直しの義務がないのであれば),毅然とした対応をすることが必要ですし,②については発注者の経営が危機に瀕している可能性もありますので,その場合には即座に代金回収に向けた行動をとらなければいけません。

⑵ 契約書の作成・チェック

建築業,建設業では,金額が大きな契約にもかかわらず,契約書がなかったり,契約書があったとしても取引の実情に合っていなかったりすることが珍しくありません。
また,受注者が発注者との関係で弱い立場に立たされている場合,受注者に不利な契約を強いられている場合もあります。
普段の仕事が忙しい中で,細かい契約条項をチェックする時間がない,また,契約条項を読んでもよくわからないという方も多いかもしれません。
しかし,契約書は発注者と受注者が従うべきルールであり,きちんとした契約書を作成するだけで発注者とのトラブルの多くは予防することができます。
特に金額が大きな契約の場合には,必ず弁護士のチェックを経てから契約書にサインをすするようにしましょう。

発注者との信頼関係から,発注者が提示した契約書に修正を求めづらいという声もよく聞きます。
当事務所では,そういった顧問先様からの相談があれば,「顧問弁護士の指導が入ったので,この点は変更してほしい。」と言って交渉するようにアドバイスしています。
このように,顧問弁護士がある意味で悪役を演じることで,発注者との良好な関係を維持しつつ,不利な契約から身を守ることができます。

⑶ 問題社員への対策・対応

期待した能力を十分に持ち合わせていない,遅刻欠勤を繰り返す,協調性がないといった問題社員を採用してしまうことも少なくありません。
当事務所では,そういった問題社員対策について,
①採用段階で,どのような方法でスクリーニングできるのか
②採用してしまった後には,どのように指導していくのか
③改善が期待できない社員を退職させる方法はあるのか
といった相談を日々受けております。
 問題社員が一人出てくると,会社全体に悪影響が波及してしまいますので,問題が大きくなる前に早めの対策が必要となります。

⑷ 残業代請求について

退職した社員から突然残業代請求がされることは珍しくありません。
休憩時間として計算していた時間が,実は労働時間として給料を払う必要があった,という場合には遡って残業代を支払う必要があります。
残業代請求権については2年間の時効期間が定められていますが,2年間の残業代といえども積もり積もって大きな額になっていることもあり,また,その他の従業員もこぞって残業代を請求された場合には企業の存亡に関わる事態になりかねません。
当事務所では,従業員から実際に残業代を請求された事案の弁護もしておりますし,また,顧問先様については,未払残業代が発生しないような仕組み作りの指導もしております。

⑸ パワハラ対策

建設業界に限らないことですが,職人気質の業界では上下関係が厳しく,パワーハラスメントとは至らないまでも,新人・若手に対して乱暴な言葉での指導が常態化している企業が少なくありません。
そういった指導の厳しさから人材が定着しないという悩みをよく耳にします。
これからの時代,会社を安定して経営していくためには,「怒鳴って仕事を覚えさせる」という時代から脱却し,人材を定着させていかなければなりません。
そのためには,会社内の上下関係・力関係に頼らず,どのように効果的に社員を動かしていくのか,社員のモチベーションを高めていくか,といった具体的な人財育成の方法論を実践していく必要があります。
当事務所では,上記人財育成の方法論やその実践についての社内研修会・セミナーを開催しております。
※2020年には,労働施策総合推進法の改正により,企業に対してパワハラ防止措置義務が課せられる見通しです(中小企業については2022年)。

⑹ 働き方改革への対応

2019年4月より働き方改革関連法が順次施行されています。
法改正の内容としては,時間外労働の上限規制の法定,年次有給休暇取得促進など,重要なものが多く含まれています。
これらの規制違反については刑事罰が適用される場合もあり,これまでよりも企業にとって厳しい規制となっていることから,企業としても本気で取り組んでいく必要があります。
働き方改革に関するご相談につきましても,お気軽にお問い合わせください。

2 建築業・建設業の法律相談は峯松法律事務所へ

建築業・建設業は特殊な業界であり,業界に精通した弁護士でなければ,専門用語,業界特有の慣習や問題点を理解できず,スムーズに事実関係を把握することができません。
当事務所は,これらの業界の顧問弁護士として,多数の案件を取り扱っておりますので,安心してご相談いただけます。