債権回収の方法

債権回収に関して弁護士としてサポートできる方法は以下のとおりです。弁護士を活用することによって,早期で確実な解決を望むことができます。下記に当事務所にて実施をしている債権回収の方法を記載いたします。

・債権の保全(仮差押え)

債権について勝訴判決をもらったとしても,相手方に差押えるべき財産がなければ,判決書はただの紙切れになってしまいます。
相手方との交渉している間に,または訴訟手続をしている間に,相手方が財産を全て処分してしまうと,相手方に対して強制執行ができなくなってしまいます。
もし,相手方の財産が判明している場合には,交渉や法的手続に入る前に,相手方の財産を凍結する「仮差押え」の手続きを検討すべきです。
例えば,相手方の預金口座が判明している場合には,その預金口座について仮差押えの手続きをすることで,預金が払い戻せない状態になります。
仮差押えをした後は,じっくりと判決を取得して,正式にこの預金債権について強制執行をすれば確実に債権回収を図ることができます。
この仮差押えの手続きは,相手方に動きを察知されずに,迅速に行う必要がありますので,当事務所では,早ければご依頼当日に申立てを行うケースも珍しくありません。

・弁護士が代理となって債務者に対して催促をする

債権者の要求にどうしても応じてこない場合には,弁護士が代理となって催促を致します。弁護士が交渉にあたることで,相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。相手にこちらの本案件に対する重要度・本気度が伝わりますので,確実に反応・対応が変わりますし,「支払わないといけないな」と思わせることができます。

・弁護士名で内容証明郵便を送る

これも上記同様,弁護士名で催促をすることにより,相手側が支払いに応じる可能性を高めることができます。内容証明郵便には,「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記いたします。「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか・・・・」と相手が思うケースが多く,「支払わないといけないな」と思わせることができます。
相手方との関係性から,「そこまで強硬に取り立てているような印象を与えたくない」と思われる方もおられるかと思います。そのような場合には,相手との関係性を加味した上で内容証明郵便の内容はご変更致しますのでご安心下さい。

・支払督促手続

裁判所に支払督促を申し立てることにより,裁判所が相手方に支払督促を送付する制度です。
比較的簡易な手続きで(裁判所に出頭する必要もありません。),通常訴訟の判決と同様の効力を得られることが利点ですが,相手方が異議を申し立てた場合には,通常訴訟の手続きに移行してしまいます。
また,支払督促は,相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり,相手方の住所が判明していない時には利用できません。
ただ,債権の成立について争いがない場合などには,手続きの負担が少なく,かつ有効な手段の一つであるといえます。

・民事調停手続き

民事調停も訴訟と同様裁判所に申し立てる手続きですが,訴訟とは違い,勝ち負けを裁判所に判断してもらう手続きではなく,話合いによりお互いが合意することにより紛争を解決する手続きです。調停では一般市民から選ばれた調停委員(有識者が多いです。)と裁判官が紛争解決にあたります。
民事調停は,訴訟と違い,出頭に強制力がありません(訴訟の場合には欠席により敗訴判決になる可能性があります)ので,そもそも相手方に対応が期待できないケースには向きません。
また,当事者間の主張に大きな隔たりがあり,話合いによる解決が困難な場合には,調停よりも訴訟の方が早期に解決できるケースもあります。

・少額訴訟手続

60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で,原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行う手続です。少額訴訟も,相手方が応じず,通常訴訟への移行を求めた場合には,通常訴訟へ移行されてしまいます。
また,少額訴訟によってなされた判決に,相手方が異議の申し立てた場合には,再び審理をやり直さなければなりません。
そういった性質上,必ずしも使い勝手の良い,簡易な制度であるとは言いにくいのが実情です。

・訴訟手続(通常訴訟手続)

裁判所に,こちらの請求の当否を判断してもらう手続きで,この訴訟手続が一般の方にとって「裁判」としてイメージされているものだと思います。
示談や調停などの簡易な手続きで解決が難しい場合には,訴訟手続きによって裁判所に請求の当否を判断してもらうこととなります(その裁判所の判断を「判決」といいます。)。
法的な争点がある場合や,相手方の任意の支払が期待できない場合などについては,示談や調停をせずに,いきなり訴訟を提起した方が早く解決できることもあります。

・強制執行手続

確定判決,和解調書,調停調書などは「債務名義」と呼ばれ,相手方が任意の支払に応じない場合,裁判所に強制執行を求めることができます。強制執行には,大きく分けて,
1)不動産執行,2)動産執行,3)債権執行の3種類があります。
不動産執行の場合,対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。対象不動産に担保力がないときは,強制執行は困難だからです。債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。銀行預金を差押えれば,回収すべき金額の範囲内である限り,差押時の預金残高をそのまま回収することができます。強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておけば,強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。

当事務所は,豊富な経験と実績から,貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が,債権・売掛金を支払わない場合,まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。

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