働き方改革関連法について ~残業規制・年次有給休暇取得義務化を中心に~
2019年4月1日から働き方改革関連法が施行されています!
2019年4月1日から,いわゆる「働き方改革関連法」が順次施行されています。
この働き方改革関連法の一番の特徴であり,もっとも中小企業に影響してくるところは,なんといっても「長時間労働の規制」でしょう。
時間外労働の上限規制や,年次有給休暇の取得などが盛り込まれており,企業へ大きな影響が予想されています。
企業としては,働き方改革関連法による法改正を踏まえた組織作りをしていくことが求められ,企業にとって大きな負担を伴うものとなります。
ですので,「『働き方改革関連法』について聞いたことがあるが,あまりよくわからない」という経営者の方は,是非とも最後まで読み進めて下さい。
時間外労働の上限規制が法定され,罰則が設けられます!
⑴ 労働時間・休日における原則
労働基準法では,労働時間は原則として1日8時間,週40時間以内とされており,休日は原則として週1回は与えることとされています。
時間外労働や休日労働をさせる場合には,時間外労働の上限などを決めて労使間において36協定を締結する必要があります。
⑵ 改正前
これまでも大臣告示では残業代の上限が定められていましたが,法律による残業の規制はなく,罰則もありませんでした。つまり,労使間において36協定を締結しさえすれば,何時間でも残業させることができたのです。
⑶ 改正後
これに対し,改正後は,時間外労働は原則として月45時間・年間360時間とする必要があります。
また,臨時の必要性がある場合には,労使協定により,上記を超えて残業させることもできますが,以下を超えることはできません。
・年720時間以内(労基36Ⅴ)
・月平均80時間以内(労基36Ⅵ③)
・月100時間未満(労働基準36条Ⅵ②)
この法改正は,大企業については2019年4月から,中小企業については2020年4月から施行されることとなります。
今回の改正により違法残業についての罰則規定も設けられたため,企業としても早急に対応していく必要があります。
年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があります!
⑴ 年次有給休暇の発生
使用者は以下の要件を満たす労働者について,原則として10日の年次有給休暇が発生します。
① | 雇い入れの日から6か月以上継続勤務していること |
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② | 全労働日の8割以上を出勤していること |
6か月経過後は,1年ごとに年次有給休暇が増えていき,最終的には6年6か月以上の継続勤務で20日の年次有給休暇が発生します。
※パートタイム労働者など所定労働日数が少ない場合にも年次有給休暇が発生することもあります。
⑵ 改正
改正前においては年次有給休暇の未消化があったとしても,使用者が年次有給休暇を取得させる義務はありませんでした。
しかし,2019年4月に施行される改正労働基準法によって,年次有給休暇が10日以上付与される労働者については,使用者が付与の基準日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる義務が新設されました(労基39Ⅶ)。
ですので,例えば2019年4月1日に入社し,2019年10月1日に10日間の年次有給休暇が発生した労働者については,1年後の2020年9月30日までに5日間は年次有給休暇を取得させなければなりません。
この「年次有給休暇を取得させる義務」についても刑事罰が設けられていますので,これからは「従業員が年休取得を申請しなかったから」という言い訳は通用しないことになります。
また,この改正により,年休取得に対する労働者の権利意識は高まっていくとみられます。ですので,これまで年休取得率が低かった企業としては,従業員に年休を取らせながらどのように会社の業務を回していくか,という課題を解決していく必要があります。
働き方改革をチャンスに変える経営を!
働き方改革関連法により,従業員一人あたりの稼働時間は間違いなく制限されることとなります。ただでさえ人手が足りてない中小企業にとっては大きな打撃になる可能性すらあります。
しかし,法改正がされた以上は,企業としてはこれに従っていくしかありません。もし,法改正に対応しないまま法令違反で摘発されてしまえば,それこそ企業の存亡に関わる事態となってしまいます。
もっとも,働き方改革関連法の施行を必要以上にネガティブに捉える必要はなく,これを機に生産性の向上について考えるきっかけにしてはいかがでしょうか。
過重労働を避けることで従業員の定着率が上がる,モチベーションが向上したといった事例もあります。これは決して簡単に解決できる問題ではありませんが,働き方改革をきっかけに企業内での課題を見つけ,解決していくことが企業には求められているといえます。
当事務所では,顧問業務の一環として,働き方改革関連法を踏まえた経営改善の指導・助言も行っておりますので,お気軽にご相談下さい。