IT・インターネット関連のトラブル
誹謗中傷トラブル
1 インターネット上の誹謗中傷
近年,インターネット上での誹謗中傷に関する相談も増えてきています。
掲示板サイトや口コミサイトのコメント機能が発達し,誰でも,気軽に企業の評価を書き込めるようになりました。企業にとっては,こういった口コミを通じて自社のサービスを高めたり広めたりすることができるというメリットがある反面,いったんネガティブな評価が付いてしまえばすぐに内容が広がってしまい,会社の社会的な評価が低下しまいます。
なかには,ライバル企業が一般人になりすまして悪評を流すケースや,おもしろ半分で嘘の情報を流すような悪質なケースも見受けられます。
特に,悪評はあっという間にネット上で拡散しますので,迅速な対応が企業には求められます。
2 投稿者に対する損害賠償請求
インターネット上の投稿等が,民事上の名誉毀損の不法行為にあたる場合には損害賠償請求が可能です。
名誉毀損とは,事実を摘示して社会的評価を低下させる言動をいいます。たとえ真実であっても社会的評価を低下させる言動は名誉毀損となり,投稿者に刑事上,民事上の責任が発生する場合があります。
3 発信者情報開示請求
⑴ 発信者情報開示請求とは
インターネット上の掲示板では,投稿者の氏名や住所が分かるケースはほとんどありませんし,ブログやSNSであっても匿名で投稿しているケースは珍しくありません。
しかも,投稿者が,様々なインターネット上の空間で同じような投稿を繰り返し行うケースもあり,そういったケースでは記事の削除だけでは根本的な解決になりません。
そういったケースでは,投稿者の氏名・住所等の情報を取得して,法的責任を追及していく必要があります。
そこで,プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法4条1項)によって,プロバイダから投稿者の情報を得ることができます。
具体的には,以下の要件が認められるときに,発信者情報の開示請求ができるとされています。
①侵害情報の流通による権利侵害が明らかであるとき
②当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき
⑵ 投稿者の特定の手順
投稿先のプロバイダ(コンテンツ・プロバイダ)が把握している情報は,IPアドレス(インターネット上の住所のようなもの),タイムスタンプなどの限られた情報です。この限られた情報を取得することができれば,投稿者側のプロバイダ(経由プロバイダ)にたどり着くことができます。
この経由プロバイダに対して発信者情報の開示を求めることで,当該発信者の氏名や住所が判明します。
このように,発信者の氏名や住所を特定するためには,コンテンツ・プロバイダへの発信者情報開示請求→経由プロバイダへの発信者情報開示請求という二段階の発信者情報開示請求を経る必要があります。
この発信者情報開示請求ですが,プライバシー保護の観点から任意に応じてもらえないケースが多くあります。
そこで,第一段階のコンテンツ・プロバイダに対する開示請求は,任意交渉で開示されない場合には,裁判所に仮処分を申し立てることとなります。
これに対し,第2段階の経由プロバイダに対する開示請求については,任意交渉で開示されない場合には,通常の本案訴訟を提起する必要があります。
⑶ 情報の保存期間
投稿者を特定する情報は,いつまでもプロバイダに保存されているわけではなく,一定の保存期間が経過してしまうと削除されてしまいます。
そうなると,打つ手がありません。
ですので,発信者情報開示請求を検討される場合にはできるだけ早めに弁護士にご相談することをお勧めいたします。
4 記事の削除請求等
企業の名誉を毀損する記事については,インターネットの性質上,情報が瞬時に拡散してしまう恐れがあるため,多数の目に触れる前に削除する必要があります。
名誉毀損記事の削除請求については,以下の要件のもと認められるとされています(最大判昭和61.6.11)。
①表現内容が真実ではないか,専ら公益を図る目的でないことが明白であること
②被害者が重大かつ回復困難な損害をこうむるおそれがあること
削除請求の手続きとしては,コンテンツ・プロバイダやブログ運営者に対して,任意の削除を求める方法があります。
プロバイダ等が任意に削除に応じてくれない場合には,裁判所に削除仮処分の申立てや,削除の本案訴訟の提起していくことが必要となります。