運送業
1.運送業者からよくあるご相談
⑴ 問題社員への対策・対応
運送業界は,全体的にドライバーの人材が不足している傾向にあります。企業が採用を急ぐあまり,期待した能力を十分に持ち合わせていない,または社内風土にそぐわない問題社員を採用してしまうことも少なくありません。
当事務所では,そういった問題社員対策について,
①採用段階で,どのような方法でスクリーニングできるのか
②採用してしまった後には,どのように指導していくのか
③改善が期待できない社員を退職させる方法はあるのか
といった相談を日々受けております。
問題社員が一人出てくると,会社全体に悪影響が波及してしまいますので,問題が大きくなる前に早めの対策が必要となります。
⑵ パワハラ対策
運送業界に限らないことですが,職人気質の業界では上下関係が厳しく,パワーハラスメントとは至らないまでも,新人・若手ドライバーに対して乱暴な言葉での指導が常態化している企業が少なくありません。
そういった指導の厳しさから,新人ドライバーが定着しないという悩みをよく耳にします。これからはますますドライバーの人手不足が深刻になっていくことが予想されます。
これからの時代,会社を安定して経営していくためには,「怒鳴って仕事を覚えさせる」という時代から脱却し,人材を定着させていかなければなりません。
そのためには,会社内の上下関係・力関係に頼らず,どのように効果的に社員を動かしていくのか,社員のモチベーションを高めていくか,といった具体的な人財育成の方法論を実践していく必要があります。
当事務所では,上記人財育成の方法論やその実践についての社内研修会・セミナーを開催しております。
⑶ 働き方改革への対応
2019年4月より働き方改革関連法が順次施行されています。
法改正の内容としては,時間外労働の上限規制の法定,年次有給休暇取得促進など,重要なものが多く含まれています。
これらの規制違反については刑事罰が適用される場合もあり,これまでよりも企業にとって厳しい規制となっていることから,企業としても本気で取り組んでいく必要があります。
幸い運送業については,残業時間の上限規制の適用については2024年まで猶予期間がありますので,計画的に労働時間の上限を順次減少させることで新規制に対応することが可能です。
働き方改革に関するご相談につきましても,お気軽にお問い合わせください。
⑷ 契約書のチェック・作成
運送業者は荷主との関係では弱い立場に立たされていることが少なくありません。そのような関係性から不利な契約を強いられている場合もあります。
そのようなときに,顧問弁護士がいれば,「顧問弁護士からの指導が入ったので,この点は修正して下さい。」と強い立場で契約交渉に望むことができます。
また,顧問弁護士が,契約締結前に契約書をチェックすることにより,契約書の「落とし穴」を発見し,トラブルを未然に防止することもできます。
2.運送業の法律相談は峯松法律事務所へ
運送業は特殊な業界であり,運送業に精通した弁護士でなければ,専門用語,業界特有の慣習や問題点を理解できず,スムーズに事実関係を把握することができません。
当事務所は,運送業者の顧問弁護士として,多数の案件を取り扱っておりますので,安心してご相談いただけます。