不動産のトラブル
不動産
当事務所では不動産オーナー,管理会社からの依頼に特に力を入れています。
不動産を巡るトラブルとしては,家賃滞納,物件の明渡し,家賃増減額交渉などを多く取り扱っています。
また,日常的な業務としては,賃貸借契約書の作成・チェックの依頼も非常に多く受けております。
例えば,不動産を賃貸している場合,修繕が発生した際に「オーナーがその費用を負担するのか,或いは賃借人が負担するのか」という問題が発生した際は,賃貸借契約書の修繕に関する条項がどのように記載されているかが極めて重要になります。もちろん,その解釈を巡ってトラブルになることも多々あります。
そのようなトラブルをできるだけ防ぐためにも,弁護士に現在契約書がどのようになっているのか,法律的な解釈はどうか,といったアドバイスを事前に受けておくことをお勧めします。
また,当事務所は農地に関する法律相談や,不動産の相続に関するご相談も多数経験しておりますので,お困りのことがございましたら,お気軽にご相談ください。
賃料回収
不動産オーナーにとっては,賃料の未払は空室問題以上に深刻な問題であるといえます。
賃料の回収は,債権回収に分類されますが,通常の債権回収とは異なる点として,すぐに対応しなければ未払賃料の額が増えていく,という点にあります。
ローンを組んで収益物件を購入された場合には,「資金繰りを大幅に悪化させる」という点も特徴的であり,深刻です。
そのため,1ヶ月でも滞納がされてしまった場合,借主の状況にもよりますが,不動産分野に詳しい弁護士にご相談をして頂き,すぐに動けるような状況にしておくことで,被害を最小限にすることができます。今までの経験からいえることは,賃料が1ヶ月でも滞納されてしまった場合,その後も賃料が期日どおりに支払われないケースが大半ですので,できるだけ早い段階で専門家に相談することが最善の策だといえます。
専門家に相談せず,賃貸人が強硬手段に出ることで,逆に借主から損害賠償を請求されてしまう危険もありますので,慎重にかつ迅速に対応する必要があります。
賃料回収には,下記のように複数の方法がございますので,ご検討下さい。
1)内容証明郵便の送付
まずは賃料不払いに関する内容証明郵便を送付し,支払いを求めます。こういった内容証明郵便には,通常,支払がない場合には法的措置に移行する旨記載しますので,相手方が任意に支払うことが期待できます。 さらに,弁護士名義での内容証明で請求すれば,さらに高い効果が期待できます。
2)保証人に請求する
賃貸人から賃料が支払われない場合には,保証人に対して賃料を請求します。賃貸人からの回収が困難な場合には,保証人に支払い義務がありますので,請求が可能です。
3)(支払督促や少額訴訟,強制執行など)法的措置を講じる
裁判所から正式な書類を送付してもらう「支払督促」,60万円以下の賃料の支払いを請求する「少額訴訟」,相手方の財産を差し押さえる「強制執行」などの法的措置を取ります。
4)明渡請求を行う
賃料の回収が不可能だと判断される場合には,契約を解除し,明渡請求を行います。正しい手続きを取らずに,強引に賃料を回収しようとしてしまうと,逆に訴えられてしまうおそれがあります。法律に基づいて,慎重に進める必要があります。
弁護士に依頼をしていただくことで,借主との交渉はもちろんのこと,書類の作成や法的な手続きの代行を行ってもらうことができます。弁護士が交渉にあたることで,借主に圧力が掛かり,支払いに応じてもらいやすくなるということもあります。
当事務所は不動産分野に詳しく,賃料回収に関して多数経験しておりますので,賃料が1ヶ月でも滞納されてしまったら,当事務所へ,お気軽にご相談下さい。