パワハラ防止法成立と企業の対応

1 パワハラ防止法の成立

2019年5月29日,いわゆるパワハラ防止法が参議院本会議で可決されました。
パワハラ防止法,ハラスメント規制法などと呼ばれていますが,これは正式名称ではなく,正しくは,女性活躍推進法(正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案)及び労働施策総合推進法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)の改正により,企業側にパワーハラスメント防止対策が義務づけられることとなりました。
義務化の時期については,(現時点の報道ベースですが)大企業が2020年4月,中小企業が2022年4月の見通しとなるようです。
それでは,この「パワハラ防止法」によって,企業はどのような対応を求められるのでしょうか。

2 法改正の背景

日本では,近い将来,少子高齢化による人材不足が深刻化することが予想されており,労働生産性の向上の促進が急務とされています。パワハラ・セクハラといったハラスメントは職場環境の悪化,労働者の意欲の低下をもたらす最たるものであるため,これまでも政府としてはハラスメントを防止する取り組みを進めています。
そして,政府は,初めて企業にパワハラの防止措置を義務づける上記法改正に踏み切りました。

3 法改正の内容

⑴ 企業のパワハラに関する体制整備,措置義務
改正労働施策総合推進法は,以下のようにパワハラの定義を定め,事業主にパワハラを防止する措置等を義務付けています。

(同法第30条の2)
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう,当該労働者からの相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

この条文から,法律上のパワハラの定義(成立要件)が以下の3つの要件を全て満たすものを指すことがわかります。

①職場において行われること
②優越的な関係を背景とした言動であること
③業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること

なお,パワハラの典型例としては,いわゆるパワハラ6類型といわれるものがありますが,ここでは詳細は割愛させていただきます。
パワハラ6類型→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html (厚労省HP)

以上のように,法はパワハラの定義を示した上で,企業に対し,パワハラによって就業環境が害されることのないように以下の措置を義務づけています。

・当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・その他の雇用管理上必要な措置

したがって,企業としては,
・労働者から相談を受ける体制(窓口の設定)
・相談を受けた場合の対応
などの体制を整備していく必要があります。
そして,これらの体制を構築するにあたっては,相談をした労働者が不利益を受けないように配慮するなどして,相談しやすい環境を作る,パワハラを認知したときの当事者の聞き取りや,対処について公平性を確保した体制の構築をしていく必要があります。

⑵企業のパワハラ研修実施義務等
また,改正労働施策総合推進法は,企業に以下のように,パワハラに関する労働者の関心と理解を深め,パワハラの加害者・被害者にならないようにするため,研修実施などの努力義務も課しています。

(同法30条の3)
事業主は,優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに,当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう,研修の実施その他の必要な配慮をするほか,国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

この点についても,特に罰則がありませんが,パワハラに対する企業取り組みとして,役員や労働者向けにパワハラに関する研修くらいは実施しておくべきではないかと思います。

なお,当事務所でも顧問先・一般企業様に向けてパワハラに関する講演・研修を行っております。
①パワハラがいかに生産性を落としているか
②どういった原因でパワハラが起こってしまうか
③パワハラによらない指導をするためには
④職場でのアンガーマネージメントについて

これらについて深く知りたいという場合には,個別の講演・研修依頼も承っておりますので,お気軽にお問い合わせ下さい。

4 パワハラをめぐる今後の潮流

今回の法改正には,罰則規定は設けられておりませんが,国としては「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実」させる施策に取り組まなければならないこととなっており(改正労働施策総合推進法4条14項),各種ハラスメントについて積極的に取り組む姿勢を打ち出しております。
今後,ハラスメント対策に関する規制はますます厳しいものとなってくるものと予想され,企業としては早い段階でハラスメント対策をしていく必要があります。
そもそもハラスメント対策は労働者のためだけではなく,企業の生産性向上や人材確保といった企業の発展に直結するものです。
今回の法改正をきっかけに,専門家のアドバイスを受けながらハラスメントが起きにくい環境作りを進めていってはいかがでしょうか。

5 パワハラ防止法の対策は当事務所へご相談を

当事務所では前述したパワハラに関する講演・研修や,パワハラ相談窓口の設置のアドバイスも承っております。
「生産性アップにつながるパワハラ対策」にご興味がある方は是非ご相談下さい。

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